行政書士江谷清和事務所のサイトです
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「厚生労働省による「持分なし医療法人」への移行促進策(延長・拡充)の期限となる令和8年12月31日が迫っています。
当事務所は、「持分なし医療法人」への移行(※移行認定制度)を検討されている法人様に対しまして、移行申請から定款変更認可申請や持分なし医療法人への移行後に必要となる六年間の事業報告義務に至るまで、移行促進策に関する行政手続全般を一括して支援できる体制が整っております。
「持分なし医療法人」への移行認定を受けることで、次のような利点がございます。 移行認定制度(厚生労働省サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000205627.html
1)税制優遇措置や低利の融資が受けられます。
2)移行時の法人贈与税が非課税となります。
3)地域医療の要として、今後も安定して医療を提供できる大きな要素となります。
(※令和8年12月31日までに「持分なし医療法人」への移行を進めた場合)
地理的表示保護制度が平成27年6月1日施行され、地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として保護し、もって、生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ることを目的として、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)が平成26年6月に制定されました。新品種と農水産物のブランド育成を支援するのも私ども行政書士業務の中核となります。
種苗法に基づく新品種登録は私共事務所が登録からビジネスへの展開と関連するシーンでお手伝いします。
当事務所は種苗法に対応する行政書士事務所です。
詳しくは>E-mail:goya-k@gyosei.or.jp宛へお尋ね下さい。